(調査結果の公表)
第十条
文部科学大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
2都道府県の教育委員会は、当該都道府県についての社会教育調査の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。ただし、この場合においては、文部科学大臣の公表が確定数であることを付記するものとする。
文部科学大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
2都道府県の教育委員会は、当該都道府県についての社会教育調査の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。ただし、この場合においては、文部科学大臣の公表が確定数であることを付記するものとする。