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社会教育調査規則 第十一条 (調査票等の保存)

昭和三十五年文部省令第十一号府省令
(調査票等の保存)

第十一条

文部科学大臣は、調査票にあつては文部科学大臣の公表の日から一年間、調査票の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)にあつては永年保存するものとする。

2都道府県の教育委員会は、関係書類を文部科学大臣の公表の日から一年間保存するものとする。

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