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社会教育調査規則 第八条 (調査票の配布等)

昭和三十五年文部省令第十一号府省令
(調査票の配布等)

第八条

令別表第四の二の項第四欄第一号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が調査すべき社会教育施設は、都道府県立の図書館、図書館同種施設、博物館、指定施設、博物館類似施設、青少年教育施設、女性教育施設、体育施設、劇場、音楽堂等及び生涯学習センター、都道府県が設立団体である地方独立行政法人が設置する指定施設及び博物館類似施設並びに私立の公民館、図書館、博物館、指定施設及び女性教育施設とする。

2令別表第四の二の項第六欄第一号の文部科学省令で定める市町村の教育委員会が調査すべき社会教育施設は、市町村立の公民館、公民館類似施設、図書館、図書館同種施設、博物館、指定施設、博物館類似施設、青少年教育施設、女性教育施設、体育施設、劇場、音楽堂等及び生涯学習センター、市町村が設立団体である地方独立行政法人(都道府県を設立団体に含む場合を除く。)が設置する指定施設及び博物館類似施設並びに私立の博物館類似施設、体育施設及び劇場、音楽堂等とする。

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