条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行規則 第七条の九

昭和三十五年総理府令第六十号府省令

第七条の九

第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。

e-Gov法令検索で第七条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行規則第七条の九について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条の八(国家公安委員会への報告) 道路交通法施行規則 目次 第七条の十(国土交通大臣等への通知) →