(国家公安委員会への報告) 第七条の八 法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事由は、次のとおりとする。一法第七十五条第二項(同条第一項第七号に掲げる行為に係る部分に限る。)又は法第七十五条の二第二項の規定による公安委員会の命令(次号及び次条において「放置関係使用制限命令」という。)を受けたこと。二放置関係使用制限命令に違反したこと。 e-Gov法令検索で第七条の八を開く ↗