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道路交通法施行規則 第七条の八 (国家公安委員会への報告)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(国家公安委員会への報告)

第七条の八

第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事由は、次のとおりとする。

  1. 第七十五条第二項(同条第一項第七号に掲げる行為に係る部分に限る。)又は法第七十五条の二第二項の規定による公安委員会の命令(次号及び次条において「放置関係使用制限命令」という。)を受けたこと。
  2. 放置関係使用制限命令に違反したこと。

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