(国土交通大臣等への通知)
第七条の十
法第五十一条の六第二項前段の内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一督促をした旨
- 二督促を受けた者の氏名及び住所
- 三督促に係る納付命令の原因となつた車両の番号標の番号
- 四督促の年月日
- 五督促に係る納付命令に係る弁明通知書の番号
2法第五十一条の六第二項後段の規定により通知する事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一督促に係る納付命令を取り消した旨
- 二取り消された納付命令に係る弁明通知書の番号
法第五十一条の六第二項前段の内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
2法第五十一条の六第二項後段の規定により通知する事項は、次に掲げるとおりとする。