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道路交通法施行規則 第七条の十 (国土交通大臣等への通知)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(国土交通大臣等への通知)

第七条の十

第五十一条の六第二項前段の内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 督促をした旨
  2. 督促を受けた者の氏名及び住所
  3. 督促に係る納付命令の原因となつた車両の番号標の番号
  4. 督促の年月日
  5. 督促に係る納付命令に係る弁明通知書の番号

2第五十一条の六第二項後段の規定により通知する事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 督促に係る納付命令を取り消した旨
  2. 取り消された納付命令に係る弁明通知書の番号

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