(普通自動車の乗車人員又は積載重量を区分する原動機の大きさ) 第七条の十一 令第二十二条第一号の内閣府令で定める大きさは、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとする。 e-Gov法令検索で第七条の十一を開く ↗