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道路交通法施行規則 第七条の十一 (普通自動車の乗車人員又は積載重量を区分する原動機の大きさ)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(普通自動車の乗車人員又は積載重量を区分する原動機の大きさ)

第七条の十一

第二十二条第一号の内閣府令で定める大きさは、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとする。

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