(パーキング・チケット発給設備の機能) 第六条の六 法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備に係る内閣府令で定める機能は、パーキング・チケットにパーキング・チケットの発給を受けた時刻及び前条第一項各号に掲げる事項を自動的に印字し、直ちにこれを発給する機能とする。 e-Gov法令検索で第六条の六を開く ↗