条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行規則 第六条の五 (パーキング・チケットの様式等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(パーキング・チケットの様式等)

第六条の五

第四十九条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. パーキング・チケットの発給を受けた年月日
  2. 駐車を終了すべき時刻

2第四十九条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第一の四のとおりとする。

e-Gov法令検索で第六条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行規則第六条の五(パーキング・チケットの様式等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条の四(パーキング・メーターの機能) 道路交通法施行規則 目次 第六条の六(パーキング・チケット発給設備の機能) →