(パーキング・チケットの様式等) 第六条の五 法第四十九条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。一パーキング・チケットの発給を受けた年月日二駐車を終了すべき時刻2法第四十九条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第一の四のとおりとする。 e-Gov法令検索で第六条の五を開く ↗