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道路交通法施行規則 第六条の七 (時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するための措置)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するための措置)

第六条の七

第四十九条第二項に規定する措置は、時間制限駐車区間が在ることを表示板を用いて示す場合にあつては、別記様式第一の五の表示板を設けて行うものとする。

2公安委員会は、法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置するときは、当該パーキング・チケット発給設備に近接した場所に、当該パーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車しようとする車両がその前方から見やすいように、別記様式第一の六の表示板を設けるものとする。

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