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道路交通法施行規則 第三十条の十五 (運転経歴情報記録個人番号カードのみを有する者に係る住所等の変更の届出)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(運転経歴情報記録個人番号カードのみを有する者に係る住所等の変更の届出)

第三十条の十五

運転経歴情報記録個人番号カードのみを有する者は、住所、氏名又は生年月日に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届け出なければならない。

2前項の届出は、都道府県公安委員会規則で定める届出書を提出して行うものとする。この場合において、当該届出をしようとする者は、変更後の住所又は氏名が記載された運転経歴情報記録個人番号カードを提示しなければならない。

3第一項の者が、国家公安委員会に対し、公的個人認証法第十八条第三項の規定により国家公安委員会が同項に規定する特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けるための措置として第二十一条の十四第一項各号のいずれかに規定する方法により同意をしているときは、第一項の規定にかかわらず、住所、氏名又は生年月日の変更についての届出をすることを要しない。

4第二十一条の十四の規定(同条第一項ただし書に係る部分を除く。)は、第一項の者であつて前項の同意をしていないものが、第一項の規定にかかわらず、住所、氏名又は生年月日の変更についての届出をすることを要しないこととされるために講ずる措置(以下この条において「同意措置」という。)について準用する。この場合において、第二十一条の十四第一項第一号中「法第九十五条の五第三項第二号」とあるのは「第三十条の十五第四項」と、「免許情報記録個人番号カード」とあるのは「運転経歴情報記録個人番号カード」と、同項第二号中「法第九十五条の五第三項第二号」とあるのは「第三十条の十五第四項」と、同条第二項中「法第九十五条の五第三項(第二号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「第三十条の十五第四項」と、「第二十条第一項」とあるのは「同条第二項」と、「別記様式第十六の」とあるのは「同項に規定する」と読み替えるものとする。

5前項の規定により読み替えて準用する第二十一条の十四第一項各号に規定する方法により同意措置を講じている者は、法第九十五の五第三項の規定の適用については、同項第二号の措置を講じている者とみなす。

6前二項の場合において、第四項の規定により読み替えて準用する第二十一条の十四第一項第二号に規定する方法により同意措置を講じようとするときは、あらかじめ第二十一条の十三第一号及び第二号に掲げる措置を講じなければならない。この場合において、同条第一号中「法第九十五条の五第三項第一号」とあるのは「第三十条の十五第四項」と、「免許情報記録個人番号カード」とあるのは「運転経歴情報記録個人番号カード」とする。

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