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道路交通法施行規則 第三十条の十四 (運転経歴情報の記録等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(運転経歴情報の記録等)

第三十条の十四

第百五条の二第三項の規定による申請を受けた公安委員会は、第二十一条の四第二項各号に掲げるいずれかの事情がある場合を除き、法第百五条の二第三項に規定する運転経歴情報をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。

2第百五条の二第四項の規定による記録は、前条各号に掲げる事項を個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路に記録して行うものとする。

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