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道路交通法施行規則 第三十条の十三 (運転経歴情報記録個人番号カードの記録事項)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(運転経歴情報記録個人番号カードの記録事項)

第三十条の十三

運転経歴情報記録個人番号カードには、次に掲げる事項を記録するものとする。

  1. 運転経歴情報記録(個人番号カードに記録された運転経歴情報に係る記録をいう。以下同じ。)の番号
  2. 運転経歴情報の記録を受けた者が法第百四条の四第二項の規定による免許の取消しを受けた日又は免許証等の有効期間が満了する日において受けていた免許の年月日及び種類
  3. 運転経歴情報の記録年月日
  4. 運転経歴情報の記録を受けた者が法第百四条の四第二項の規定による免許の取消しを受けた日又は免許が効力を失つた日前五年間の自動車等の運転に関する経歴
  5. 運転経歴情報の記録を受けた者の写真その他公安委員会が必要と認める事項

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