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道路交通法施行規則 第三十条の十二 (運転経歴証明書の返納)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(運転経歴証明書の返納)

第三十条の十二

運転経歴証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、運転経歴証明書(第二号の場合にあつては、発見し、又は回復した運転経歴証明書)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

  1. 免許を受けたとき。
  2. 運転経歴証明書の再交付を受けた後において亡失した運転経歴証明書を発見し、又は回復したとき。

2運転経歴証明書を有する者は、法第百五条の二第四項の規定により運転経歴情報の記録を受けようとするときは、その者の住所地を管轄する公安委員会に都道府県公安委員会規則で定める運転経歴証明書返納届を提出して当該運転経歴証明書を返納することができる。

3運転経歴証明書及び運転経歴情報記録個人番号カードを有する者は、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に前項の運転経歴証明書返納届を提出して当該運転経歴証明書を返納することができる。

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