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道路交通法施行規則 第三十条の十一 (運転経歴証明書の再交付の申請)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(運転経歴証明書の再交付の申請)

第三十条の十一

運転経歴証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の住所地を管轄する公安委員会に都道府県公安委員会規則で定める運転経歴証明書再交付申請書を提出して運転経歴証明書の再交付を申請することができる。

  1. 運転経歴証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したとき。
  2. 前条第一項の規定による届出をしたとき。
  3. 運転経歴証明書の備考欄に前条第一項に規定する変更に係る事項の記載を受けているとき。
  4. 運転経歴証明書に表示されている写真を変更しようとするとき。
  5. 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が相当と認めるとき。

2前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類及び写真(都道府県公安委員会規則で定める場合にあつては、第一号に掲げる書類)を同項の運転経歴証明書再交付申請書に添付しなければならない。

  1. 当該申請に係る運転経歴証明書(当該運転経歴証明書を亡失し、又は滅失した場合にあつては、その事実を証するに足りる書類)
  2. 申請用写真

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