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道路交通法施行規則 第二十一条の十六 (免許情報記録に係る個人番号カードの取扱い)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(免許情報記録に係る個人番号カードの取扱い)

第二十一条の十六

公安委員会は、法及びこれに基づく命令の規定により、特定免許情報を個人番号カードの区分部分に記録し、若しくは確認し、又は免許情報記録を書き換え、若しくは抹消するときは、特定免許情報及び免許情報記録の安全管理を図るため必要なものとして国家公安委員会が定める基準に従つて個人番号カードを取り扱わなければならない。

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