(免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則についての通報事項)
第二十一条の十五
法第九十五条の五第四項第一号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一提供を受けた戸籍電子証明書又は特定署名用電子証明書記録情報に係る者の生年月日及び性別
- 二免許情報記録の番号
- 三変更に係る本籍、住所、氏名又は生年月日
- 四提供を受けた年月日
2法第九十五条の五第四項第二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第九十五条の五第三項第二号に規定する措置が開始され、又は終了した者の生年月日及び性別
- 二免許情報記録の番号
- 三第一号の措置が開始され、又は終了した旨及びその年月日