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道路交通法施行規則 第二十一条の十五 (免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則についての通報事項)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則についての通報事項)

第二十一条の十五

第九十五条の五第四項第一号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 提供を受けた戸籍電子証明書又は特定署名用電子証明書記録情報に係る者の生年月日及び性別
  2. 免許情報記録の番号
  3. 変更に係る本籍、住所、氏名又は生年月日
  4. 提供を受けた年月日

2第九十五条の五第四項第二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第九十五条の五第三項第二号に規定する措置が開始され、又は終了した者の生年月日及び性別
  2. 免許情報記録の番号
  3. 第一号の措置が開始され、又は終了した旨及びその年月日

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