(免許情報記録個人番号カードを有する者に係る個人番号カードが新たに作成される場合の措置)
第二十一条の十六の二
公安委員会は、免許情報記録個人番号カードを有する者に係る個人番号カードが番号利用法第十六条の二第一項の規定により新たに作成される場合には、当該個人番号カードについて、その者が有していた免許情報記録個人番号カードに記録されていた免許情報記録を記録したものとする措置を講ずることができる。
公安委員会は、免許情報記録個人番号カードを有する者に係る個人番号カードが番号利用法第十六条の二第一項の規定により新たに作成される場合には、当該個人番号カードについて、その者が有していた免許情報記録個人番号カードに記録されていた免許情報記録を記録したものとする措置を講ずることができる。