(計画の通報)
第六条
法第三十九条第一項の規定による通報は、厚生労働大臣の定める様式により行うものとする。
2法第三十九条第一項の規定による計画の実施状況の通報は、毎年一回、六月一日現在について行うものとする。
3厚生労働大臣は、前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体の任命権者に対し、随時、計画の実施状況の通報を求めることができる。
法第三十九条第一項の規定による通報は、厚生労働大臣の定める様式により行うものとする。
2法第三十九条第一項の規定による計画の実施状況の通報は、毎年一回、六月一日現在について行うものとする。
3厚生労働大臣は、前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体の任命権者に対し、随時、計画の実施状況の通報を求めることができる。