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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令
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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第五条 (法第三十八条第四項の政令で定める数)
昭和三十五年政令第二百九十二号
政令
(法第三十八条第四項の政令で定める数)
第五条
法第三十八条第四項の政令で定める数は、二人とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の労働省令への委任)
附則
この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
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この条文を参照している条文
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第36条の15
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