第一条の規定(附則第一条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(以下この条において「新障害者雇用促進法施行令」という。)第二条、第九条、第十条の二第二項及び第十八条の規定の適用については、令和八年六月三十日までの間、新障害者雇用促進法施行令第二条中「百分の三」とあるのは「百分の二・八」と、同条ただし書中「百分の二・九」とあるのは「百分の二・七」と、新障害者雇用促進法施行令第九条中「百分の二・七」とあるのは「百分の二・五」と、新障害者雇用促進法施行令第十条の二第二項中「百分の三」とあるのは「百分の二・八」と、新障害者雇用促進法施行令第十八条中「百分の二・七」とあるのは「百分の二・五」とする。
2新障害者雇用促進法施行令第十八条の規定(前項の規定により読み替えて適用される場合を除く。)は、令和八年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額を算定する場合における障害者の雇用の促進等に関する法律附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される同法第五十四条第一項の規定により令和八年七月以後の各月の初日における事業主の雇用する労働者の数に乗じる基準雇用率について、前項の規定により読み替えて適用される新障害者雇用促進法施行令第十八条の規定は、令和六年度から令和八年度までの年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額を算定する場合における同法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される同法第五十四条第一項の規定により令和六年四月から令和八年六月までの各月の初日における事業主の雇用する労働者の数に乗じる基準雇用率について、それぞれ適用し、令和五年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。