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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令
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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第二十三条 (準用)
昭和三十五年政令第二百九十二号
政令
(準用)
第二十三条
第十六条
の規定は、法第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金(以下「在宅就業障害者特例調整金」という。)の支給について準用する。
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