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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令
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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第二十二条 (法第七十四条の二第三項第五号の政令で定める額)
昭和三十五年政令第二百九十二号
政令
(法第七十四条の二第三項第五号の政令で定める額)
第二十二条
法第七十四条の二第三項第五号の政令で定める額は、三十五万円とする。
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