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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第二十一条 (評価基準月数)
昭和三十五年政令第二百九十二号
政令
(評価基準月数)
第二十一条
法第七十四条の二第三項第四号に規定する評価基準月数は、一月とする。
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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 目次
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