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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第二十条 (在宅就業単位調整額)

昭和三十五年政令第二百九十二号政令
(在宅就業単位調整額)

第二十条

法第七十四条の二第三項第三号に規定する在宅就業単位調整額は、二万一千円とする。

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