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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第十九条 (準用)

昭和三十五年政令第二百九十二号政令
(準用)

第十九条

第十六条の規定は、受継事業主に係る法第五十三条第一項の障害者雇用納付金その他法第三章第二節第二款の規定による徴収金の納付について準用する。

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