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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第十八条 (基準雇用率)

昭和三十五年政令第二百九十二号政令
(基準雇用率)

第十八条

法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される法第五十四条第三項に規定する基準雇用率は、百分の二・七とする。

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