条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令
› 第十八条
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第十八条 (基準雇用率)
昭和三十五年政令第二百九十二号
政令
(基準雇用率)
第十八条
法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される法第五十四条第三項に規定する基準雇用率は、百分の二・七とする。
e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第十八条(基準雇用率)について教えてください」と聞く
← 第十七条(調整基礎額)
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 目次
第十九条(準用) →