(厚生労働省令への委任) 第二十四条 第十三条から前条までに定めるもののほか、調整金、障害者雇用納付金又は在宅就業障害者特例調整金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗