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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第二十四条 (厚生労働省令への委任)

昭和三十五年政令第二百九十二号政令
(厚生労働省令への委任)

第二十四条

第十三条から前条までに定めるもののほか、調整金、障害者雇用納付金又は在宅就業障害者特例調整金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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