同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(昭和六十年度分の国民年金事務費交付金の特例)
昭和六十年度分の新国民年金事務費政令第一条に規定する拠出年金事務費交付金の総額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
- 一
新国民年金事務費政令第一条の規定によつて算定した額
- 二
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の施行の準備に必要な事務のうち新国民年金事務費政令第一条に規定する福祉年金に係る事務以外の事務の執行に要する被保険者一人当たりの費用の額として社会保険庁長官が三十円を基準として定める額に、昭和六十年度の各月初及び各月末における被保険者の見込数の合計数を二十四で除して得た数を乗じて得た額
2昭和六十年度分の新国民年金事務費政令第二条第一項に規定する拠出年金事務費交付金の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によつて算定した額と各市町村における被保険者数等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。この場合において、同条第二項中「拠出年金事務費交付金の総額」とあるのは、「前条の規定によつて算定した額」とする。
(昭和六十一年度分の国民年金事務費交付金の特例)
昭和六十一年度分の新国民年金事務費政令第一条に規定する基礎年金等事務費交付金の総額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
- 一
新国民年金事務費政令第一条の規定によつて算定した額
- 二
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の施行に必要な事務のうち新国民年金事務費政令第一条に規定する福祉年金に係る事務以外の事務の執行に要する被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。以下同じ。)一人当たりの費用の額として社会保険庁長官が二百十五円を基準として定める額に、昭和六十一年度の各月初及び各月末における被保険者の見込数の合計数を二十四で除して得た数を乗じて得た額
2昭和六十一年度分の新国民年金事務費政令第二条第一項に規定する基礎年金等事務費交付金の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によつて算定した額と各市町村における被保険者の数等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。この場合において、同条第二項中「基礎年金等事務費交付金の総額」とあるのは、「前条の規定によつて算定した額」とする。
(昭和六十二年度分の国民年金事務費交付金の特例)
昭和六十二年度分の新国民年金事務費政令第一条に規定する基礎年金等事務費交付金の総額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
- 一
新国民年金事務費政令第一条の規定によつて算定した額
- 二
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による改正後の国民年金法の規定の円滑な実施のために臨時に必要となる事務のうち新国民年金事務費政令第一条に規定する福祉年金に係る事務以外の事務の執行に要する被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。以下同じ。)一人当たりの費用の額として社会保険庁長官が五十六円を基準として定める額に、昭和六十二年度の各月初及び各月末における被保険者の見込数の合計数を二十四で除して得た数を乗じて得た額
2昭和六十二年度分の新国民年金事務費政令第二条第一項に規定する基礎年金等事務費交付金の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によつて算定した額と各市町村(特別区を含む。)における保険料の納付の状況等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。この場合において、同条第二項中「基礎年金等事務費交付金の総額」とあるのは、「前条の規定によつて算定した額」とする。
(昭和六十三年度分の国民年金事務費交付金の特例)
昭和六十三年度分の新国民年金事務費政令第一条に規定する基礎年金等事務費交付金の総額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
- 一
新国民年金事務費政令第一条の規定によって算定した額
- 二
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による改正後の国民年金法の規定の円滑な実施のために臨時に必要となる事務のうち新国民年金事務費政令第一条に規定する福祉年金に係る事務以外の事務の執行に要する被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。以下同じ。)一人当たりの費用の額として社会保険庁長官が四十七円を基準として定める額に、昭和六十三年度の各月初及び各月末における被保険者の見込数の合計数を二十四で除して得た数を乗じて得た額
2昭和六十三年度分の新国民年金事務費政令第二条第一項に規定する基礎年金等事務費交付金の額は、同項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定によって算定した額と各市町村(特別区を含む。)における保険料の納付の状況等を勘案して厚生省令の定めるところにより算定した額との合計額とする。この場合において、同条第二項中「基礎年金等事務費交付金の総額」とあるのは、「前条の規定によつて算定した額」とする。
(経過措置)
附則第一条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条の規定は、平成十四年度分の事務費交付金から適用し、平成十三年度分の事務費交付金については、なお従前の例による。