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国民年金の事務費交付金の算定に関する省令 第二条 (被保険者、受給権者及び保険料免除者の数を基準として算定する額)

昭和四十七年厚生省令第六号府省令
(被保険者、受給権者及び保険料免除者の数を基準として算定する額)

第二条

第二条第一号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号により算定した額の合計額とする。

  1. 適用等事務人件費算定基礎額に当該市町村における年間平均被保険者数を乗じて得た額
  2. 給付事務人件費算定基礎額に当該市町村における年間平均受給権者数を乗じて得た額
  3. 免除事務人件費算定基礎額に当該市町村における年間平均保険料免除者数を乗じて得た額

2第二条第二号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号により算定した額の合計額(厚生労働大臣が災害その他特別の事情があると認める市町村にあっては、その額と厚生労働大臣が定める基準により算定した額とを合計した額)とする。

  1. 適用等事務物件費算定基礎額に当該市町村における年間平均被保険者数を乗じて得た額
  2. 給付事務物件費算定基礎額に当該市町村における年間平均受給権者数を乗じて得た額
  3. 免除事務物件費算定基礎額に当該市町村における年間平均保険料免除者数を乗じて得た額

3第二条第三号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、五十三円を基準として厚生労働大臣が市町村の区域を勘案して定める額に当該市町村における年間平均福祉年金受給権者数を乗じて得た額とする。

4第二条第四号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、七円に当該市町村における年間平均福祉年金受給権者数を乗じて得た額とする。

5前各項の規定による額の算定において、一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

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