第三条
昭和六十年度分の新国民年金事務費政令第三条に規定する交付金の額は、同条本文の規定にかかわらず、同条本文の規定によつて算定した額と、七十三円を基準として社会保険庁長官が定める額に各市町村における昭和六十年十二月三十一日現在の障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。)の数を乗じて得た額との合計額とする。
昭和六十年度分の新国民年金事務費政令第三条に規定する交付金の額は、同条本文の規定にかかわらず、同条本文の規定によつて算定した額と、七十三円を基準として社会保険庁長官が定める額に各市町村における昭和六十年十二月三十一日現在の障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。)の数を乗じて得た額との合計額とする。
平成十四年度分の第一条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第二条に規定する基礎年金等事務費交付金の額は、同条本文の規定にかかわらず、同条本文の規定によって算定した額と、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令(平成十三年政令第二号)第一条の規定に基づき平成十四年四月三十日までの間各市町村が行う同年三月以前の月分の国民年金の保険料の納付に関する事務の取扱件数を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額との合計額とする。