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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第九条の五 (薬局における掲示)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(薬局における掲示)

第九条の五

薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該薬局を利用するために必要な情報であつて厚生労働省令で定める事項を、当該薬局の見やすい場所に掲示しなければならない。

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