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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第八十条の九

昭和三十五年法律第百四十五号法律

第八十条の九

厚生労働大臣は、第八十条の六第一項の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る登録を抹消する。

  1. 不正の手段により第八十条の六第一項の登録を受けたとき。
  2. 第八十条の七第一項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至つたとき。
  3. この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反する行為があつたとき。

2厚生労働大臣は、前項の規定により登録を抹消したときは、その旨を、当該抹消された登録を受けていた者に対し通知するとともに、公示するものとする。

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