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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第八十条の七

昭和三十五年法律第百四十五号法律

第八十条の七

厚生労働大臣は、前条第一項の登録の申請が当該原薬等の製法、性状、品質又は貯法に関する資料を添付されていないとき、その他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該申請を却下するものとする。

2厚生労働大臣は、前項の規定により申請を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知するものとする。

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