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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第七十七条の七 (省令への委任)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(省令への委任)

第七十七条の七

この章に定めるもののほか、希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品、先駆的医薬品、先駆的医療機器若しくは先駆的再生医療等製品又は特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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