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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第七十六条の三の八 (組織)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(組織)

第七十六条の三の八

委員会は、委員十人以内で組織する。

2委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

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