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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第七十六条の三の七 (資料の提出等の要求)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(資料の提出等の要求)

第七十六条の三の七

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、情報の収集、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

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