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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第七十六条の三の六 (職権の行使)
昭和三十五年法律第百四十五号
法律
(職権の行使)
第七十六条の三の六
委員会の委員は、独立してその職権を行う。
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