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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第七十六条の三の九 (委員等の任命)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(委員等の任命)

第七十六条の三の九

委員及び臨時委員は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止に関して優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2専門委員は、当該専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

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