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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
› 第七十六条の三の十二
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第七十六条の三の十二 (政令への委任)
昭和三十五年法律第百四十五号
法律
(政令への委任)
第七十六条の三の十二
この章に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
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