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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第七十六条の三の十一 (委員長)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(委員長)

第七十六条の三の十一

委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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