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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第六十八条の二の二 (注意事項等情報の提供を行うために必要な体制の整備)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(注意事項等情報の提供を行うために必要な体制の整備)

第六十八条の二の二

医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品を購入し、借り受け、若しくは譲り受け、又は医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供を受けようとする者に対し、前条第二項に規定する注意事項等情報の提供を行うために必要な体制を整備しなければならない。

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