条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第二十九条の四 (店舗における掲示)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(店舗における掲示)

第二十九条の四

店舗販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該店舗を利用するために必要な情報であつて厚生労働省令で定める事項を、当該店舗の見やすい場所に掲示しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十九条の四(店舗における掲示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十九条の三(店舗販売業者の法令遵守体制) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 目次 第三十条(配置販売業の許可) →