(店舗における掲示) 第二十九条の四 店舗販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該店舗を利用するために必要な情報であつて厚生労働省令で定める事項を、当該店舗の見やすい場所に掲示しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条の四を開く ↗