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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第二十三条の九 (基準適合性認証のための審査の義務)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(基準適合性認証のための審査の義務)

第二十三条の九

登録認証機関は、基準適合性認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、基準適合性認証のための審査を行わなければならない。

2登録認証機関は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法により基準適合性認証のための審査を行わなければならない。

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