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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第二十三条の十三 (改善命令)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(改善命令)

第二十三条の十三

厚生労働大臣は、登録認証機関が第二十三条の九の規定に違反していると認めるときは、当該登録認証機関に対し、基準適合性認証のための審査を行うべきこと、又は基準適合性認証のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

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