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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第二十三条の十二 (適合命令)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(適合命令)

第二十三条の十二

厚生労働大臣は、登録認証機関が第二十三条の七第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

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