(許可の基準) 第二十三条の二十一 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。一申請に係る再生医療等製品の品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。二申請に係る再生医療等製品の製造販売後安全管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。2第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、前条第一項の許可について準用する。 e-Gov法令検索で第二十三条の二十一を開く ↗