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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第十八条の四 (出荷停止等の届出)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(出荷停止等の届出)

第十八条の四

特定医薬品の製造販売業者は、その製造販売をする特定医薬品について、その出荷の停止又は制限をしたときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

2前項の規定による届出をした者は、当該届出をした事項に変更が生じたときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

3厚生労働大臣は、前二項の規定による届出を受けた場合には、当該届出に係る情報を公表するものとする。

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