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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第十八条の三 (出荷停止等のおそれの報告)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(出荷停止等のおそれの報告)

第十八条の三

特定医薬品の製造販売業者は、その製造販売をする特定医薬品について、六月以内にその出荷の停止若しくは制限をすることとしたとき、又は六月以内にその出荷の停止若しくは制限をするおそれがあると認めるときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。

2前項の規定による報告をした者は、同項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。

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