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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第一条の三 (都道府県等の責務)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(都道府県等の責務)

第一条の三

都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)及び特別区は、前条の施策に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施しなければならない。

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